
■ 労働時間等設定改善援助事業
仕事と生活の調和への自主的な取組みを促進するため、「労働時間等設定改善法」が
平成18年4月1日に施行されました。
本法施行に伴い社団法人
石川県労働基準協会連合会では、厚生労働省(石川労働局)からの委託事業である
「労働時間等設定改善援助事業」によって、中小企業の自主的な取組みへの支援を行っています。
1.中小企業集団の皆様へ
「労働時間等設定改善援助事業」は、労働時間等の設定の改善に取り組む
中小企業集団に対し、労働時間設定改善アドバイザーを派遣し、
労働時間等の設定の改善のための助言・指導等の援助を実施します。
2.援助内容
労働時間等設定改善アドバイザーが、中小企業集団に対して以下の援助を実施します。
・労働時間等設定状況の把握
・労働時間等設定改善計画の作成及び、その計画実現のための助言・指導
・労働時間等設定改善のための個別助言・指導
3.援助の申込み方法
「労働時間等設定改善援助事業」の申込みは、(社)石川県労働基準協会連合会が受け付けます。
(申請に対する援助実施の決定は、労働局が行います。選定されない場合もありますことご留意願います)
(社)石川県労働基準協会連合会 (石基連)
〒920-0962
金沢市広坂1丁目9番15号 (石川郷友会館ビル2F)
TEL (076) 232-2973 FAX (076)
224-2554
なお、当事業の詳細をお聞きしたいときは、石基連(上記)あるいは、石川労働局までお尋ねください。
(概要については、厚生労働省HP「労働時間等設定改善援助事業」(PDF) からご確認できます)
石川労働局
〒920-0024
金沢市西念3丁目4番1号 (金沢駅西合同庁舎)
TEL (076) 265-4423