雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について
当助成金は、連合会が紹介する他の助成金(
中小建設事業主に対する教育訓練助成金)とは性格の異なる制度で、
経営悪化に伴い休業を余儀なくされた企業が、休業を利用し教育訓練を実施する場合等に助成金が支給されます。
注) 石川県労働基準協会連合会の行う技能講習等のうち、本来業務に必要なものである 「法令で義務付けられているもの」に該当する講習や、会社で受講が定められている講習等 については原則、上記助成金の対象とはなりません。
ただし、例えば ガス溶接等を行う会社でも、事務職・営業職など本来受講義務のない 業務 で働き、かつ、会社の「通常の教育訓練カリキュラムに位置付けられていない」労働者が、 知識・技能の習得等を目的としてガス溶接技能講習を受ける場合などにおいては上記助成金 の対象となりえるため、判断には注意が必要となります。 |
● 助成金の申請を検討するには、下記
『教育訓練の判断基準』を参考として下さい。
なお、事業場からの助成金申請に対する支給の可否等については、労働局が
個別に確認・判断いたします。
よって、助成金を申請する場合は
事前に 下記の窓口にて確認するようお願いします。
【詳細確認・判断相談窓口】 石川労働局職業対策課 : (TEL)
076-265-4428 (FAX)076-261-1408
※助成金支給の可否は、各社状況に応じて石川労働局職業対策課が個別判断します。
なお、金沢・津幡を除く地域ではハローワークにて受付を行っていますので、最寄りのハローワークにて 支給の可否を事前確認・相談いただけます。 |
【助成金の対象となった場合】
当連合会が実施します技能講習等の受講が、事前の労働局あるいはハローワークでの確認において雇用調整
助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象と判断されました場合は、労働局等が指示します書類を
届け出ることが必要となります。
※ 事業所外訓練は統一されました。 ・・・委託契約書は必要ありません・・・
当連合会の行う技能講習等の受講が対象となる場合、事業所外訓練となります。
助成金を申請する場合、労働局・ハローワークへの届出には、以下の書類の添付が必要となります。
【必要書類】 (例)
・対象者、科目、カリキュラム及び期間の分かる書類 ⇒ 講習カリキュラム
・受講料の支払いを証明できる書類
⇒ 銀行振込時に銀行が発行する振込受付書(領収証)等
【お願い】
助成金を希望する場合、
中小建設事業主に対する助成金申請と区別するために
通信欄に
”雇用調整助成金等を希望”と記入願います。
教育訓練の判断基準 (雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金)
職業に関連する知識、技能若しくは技術の習得又は向上を目的とするもの、又は当該企業にとって今後の生産向上
につながると認められるものであれば、次に掲げるものを除き、幅広く認められます。
【助成金の対象とならない教育訓練】
イ 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
(例)入社時研修、新任管理者研修、中堅職員研修等
ロ 法令で義務付けられているもの
(例)安全衛生法関係(労働安全衛生法第59条、第60条に該当するもの)等
ハ 転職や再就職の準備のためのもの
ニ 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、実務経験、経歴を有する指導員又は講師(資格の有無は
問いません)により行われるものでないもの
ホ 講師が不在であり、かつ、ビデオやDVD等を視聴するもの
【助成金の対象となる教育訓練】
当該企業において通常の教育訓練カリキュラムに位置づけられていない限り、次の例のようなものについては、
教育訓練として認められます。
(例)
技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学、マーケティング手法、品質向上やQCサークルの
スキルアップ、語学、新分野進出に関する業務内容、ISO、コーチング手法、OA関係、財務分析、モチベーションの
向上、メンタルヘルス対策、人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、コミュニケーション能力開発 等
注) 上記判断基準は、厚生労働省HP内の
判断基準詳細(PDF)を参照しています。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の概要については、
こちらから各助成金をご覧ください。
(中小企業緊急雇用安定助成金の詳細については、以下でのご確認をお勧めします)
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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック PDF(7.4MB)