連合会が行う講習等の受講に際し、利用可能な助成金には大きく分けて以下の2種類あります。
@ 建設教育訓練助成金制度 ・・・建設業の中小事業主向け
A 雇用調整助成金制度(等) ・・・経営悪化で休業時に教育訓練を行う事業主向け
2つの助成金は、対象事業所、支給要件、支給額等いずれも異なる助成金であり、両助成金の併給も出来ません。両助成金の支給対象要件等については以下の各助成金説明をご覧下さい。
なお、助成金を申し込む場合は、必ずどちらの助成金を申し込む(申し込むことができる)のかをご検討の上、講習の申込みをお願いします。
【お願い】
上記助成金のいずれかを申請する場合、連合会への受講申請書の作成には以下の点にご注意ください。
(受講申請書による助成金申請の場合 ⇒ 記入例 もご参考下さい)
| @建設業向け助成金の申請の場合 ・・・ (建設業向け)助成金欄に○を記入 A雇用調整助成金等の申請の場合 ・・・ 通信欄に『雇用調整助成金等を希望』と記入 |
この制度は、中小建設事業主が従業員に技能資格を取得させるため、登録教習機関に委託して技能講習を受講させた場合に、その経費の一部が事業主に対して助成される制度です。
当連合会が実施する中小建設事業主向け助成金の対象講習には、以下の4種類があります。
| ○ 高所作業車運転技能講習 ○ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 ○ ガス溶接技能講習 ○ アーク溶接特別教育 |
【対象となる中小建設事業主とは】
建設事業主で、以下の要件すべてを満たす場合、助成金支給の対象事業主となります。
◎
資本金3億円以下または従業員数300人以下
◎ 雇用保険料が建設業の料率であること
◎
受講者が雇用保険の被保険者であること
【助成金取り扱い:お問い合わせ窓口】※平成23年10月より
石川労働局職業安定部職業対策課 電話:076−265−4428
※ 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金における教育訓練については 雇調金制度をご覧ください。
※ こちらの助成金申請を希望する場合は、「受講申請書の通信欄」に、雇用調整助成金等を希望 又は、
雇調金希望とご記入お願いします。 ( ⇒ 受講申請書での記入例はこちら )