いしきれん 公益社団法人石川県労働基準協会連合会|石川県金沢市

石川県内の産業の健全な発展と労働者の福祉の向上に寄与することを目的とした事業を行っています。

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資格の内容

技能講習

高所作業車運転

ガス溶接作業者

ガス溶接作業者とは、労働安全衛生法に定めるガス溶接技能講習を修了し、当該業務を行う者をいいます。

概要

可燃性ガス・酸素を使用したガス溶接、切断等のガス溶接の作業を行う上で重要な資格です。可燃性ガスと酸素を使用した金属の溶接、溶断、加熱の作業を行うことができ、また、当技能講習を修了し実務経験を積むとガス溶接作業主任者免許試験の受験資格が得られます。

受講資格

満18歳以上

技能講習

ガス溶接技能講習は、学科と実技を合わせた2日間の講習となっています。

講習科目

<学科>
ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識
関係法令
<実技>
ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い

高所作業車運転

高所作業車運転技能講習とは、作業床の高さが10m以上の高所作業車を扱うための資格です。

概要

高所作業車には、トラック式高所作業車、自走式高所作業車、装軌式(クローラ式)高所作業車、装輪式(ホイール式)高所作業車があります。作業床の高さが10m以上では技能講習の受講・修了が必要ですが、10m未満では特別教育となります。(当連合会では技能講習を行っています)

科目の一部免除を受けられる方の受講資格

1.ア. 道路交通法の普通自動車以上の運転免許証を有する者
 イ. 建設業法施行令に規定する建設機械施工技術検定に合格した者
 ウ. フォークリフト運転技能講習、ショベルローダ等運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(基礎工事用又は解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習修了者

2.移動式クレーン運転士免許を受けた者、または小型移動式クレーン運転技能講習修了者

講習科目

<学科>
高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
原動機に関する知識
高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識
関係法令
<実技>
高所作業車の作業のための装置の操作

有機溶剤作業主任者

有機溶剤作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者の一つであり、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者の中から選任されます。

概要

有機溶剤作業主任者は、有機溶剤による身体的な被害防止の指揮・監督、労働安全衛生上の労働者の衛生の確保に加え、消防上の危険物の取扱の知識と経験が求められます。
具体的な業種としては、シンナー・ラッカーを扱う塗料販売業、塗装業、ドライクリーニング用の溶剤を扱うクリーニング業、印刷用インキや溶剤を扱う印刷工場、分析・検査業務など、資格の必要な職場は幅広く、これらの現場責任者・管理者等が必要とするために非常に需要の多い資格となっています。
対象となる有機溶剤は、労働安全衛生法施行令第6条22号及び同施行令別表第6の2をご確認ください。

受講資格

満18歳以上

技能講習

カリキュラムは2日間の学科講習で実技はありません。

講習科目

健康障害及びその予防措置に関する知識
作業環境の改善方法に関する知識
保護具に関する知識
関係法令

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者とは、労働安全衛生法に規定される作業主任者の一つであり、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者の中から選任されます。

概要

労働安全衛生法に定める酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかるおそれのある場所で作業を行う際に、中毒や欠乏にかかる事を防止し、または不測の事態に傷病者への応急手当を的確に行う為、事業者は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を選任しなくてはなりません。

技能講習

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とは、第二種酸素欠乏作業(酸欠+硫化水素)において作業主任者として就業するために必要となる資格です。

受講資格

満18歳以上

講習科目

<学科>
酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急蘇生法に関する知識
酸素欠乏、硫化水素の発生原因及び防止措置に関する知識
保護具に関する知識
関係法令

<実技>
救急蘇生の方法
酸素濃度及び硫化水素濃度の測定方法

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習は、労働安全衛生法に規定される作業主任者のうち「特定化学物質作業主任者」と「四アルキル鉛等作業主任者」の一方又は両方に選任される資格を得るための技能講習です。

概要

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者とは、特定化学物質や四アルキル鉛による汚染から作業者を保護するための監督等を行う者をいいます。なお、2006年4月以降、当技能講習の修了では石綿作業主任者に選任される資格は付与されなくなりましたのでご注意ください。

受講資格

満18歳以上

技能講習

制度改正により2006年4月1日から統合新設された技能講習です。この技能講習を修了することで、特定化学物質作業主任者と四アルキル鉛等作業主任者のいずれにも選任されることが可能となります。
なお、2006年3月31日までに旧・特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者は現・特定化学物質作業主任者と石綿作業主任者に選任されることができましたが、現在は石綿作業主任者になるためには別途、石綿作業主任者技能講習を修了することが必要です。

講習科目

健康障害及びその予防措置に関する知識
作業環境の改善方法に関する知識
保護具に関する知識
関係法令

乾燥設備作業主任者

乾燥設備作業主任者(かんそうせつびさぎょうしゅにんしゃ)は、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者から選任されます。

概要

乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器)のうち、危険物等(労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物)に係る設備で、内容積が1m3以上のもの、または、上記の乾燥設備以外の乾燥設備で、熱源として燃料又は電力を使用するもので、その最大消費量又は定格消費電力が固体燃料を使用するもので、最大消費量が毎時10kg以上、液体燃料を使用するもので、最大消費量が毎時10L以上、気体燃料を使用するもので、最大消費量が毎時1m3以上、電力を使用するもので、定格消費電力が10kw以上の乾燥設備を使用する作業者の労働災害防止を行う者です。

受講資格
  • 乾燥設備の取扱作業に5年以上従事した者で18歳以上
  • 大学又は高等専門学校の理科系卒業者で、乾燥設備の設計・製作検査・取扱作業1年以上の実務経験者で18歳以上
  • 高校の理科系卒業者で、乾燥設備の設計・製作検査・取扱作業に2年以上の実務経験者で18歳以上
講習科目

乾燥設備及びその付属設備の構造及び取扱い
乾燥設備、その付属設備等の点検設備及び異常時の処置
乾燥作業の管理
関係法令

特別教育

アーク溶接

アーク溶接作業者

アーク溶接作業者とは、アーク溶接等の業務に係る特別教育を修了した者をいいます。

概要
金属電極と被溶接物の間にアーク(火花)を発生させ、その熱を利用して溶接する、アーク溶接を行うために必要な資格です。特別教育を修了することで、アーク溶接業務(手アーク溶接(被覆アーク溶接、ガス・シールドアーク溶接など)、半自動アーク溶接、自動溶接)を行うことができます。
受講資格
満18歳以上
特別教育
特別教育は本来各事業所で実施されるものですが、当連合会におきましても事業者に代わって特別教育を実施しております。なお、告示で規定された履修時間は21時間(以上)となっています。
講習科目

<学科>
アーク溶接等に関する知識
アーク溶接装置に関する基礎知識
アーク溶接等の作業の方法に関する知識
関係法令
<実技>
アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法

研削といし取替等業務特別教育

安衛法第59条の定めるところにより、安衛規則第36条に該当する研削といしの取替え、または、取替え時の試運転業務を行う場合、事業者責任において実施する特別教育規程に基づいた「研削といしの取替え等の業務に係る特別教育」を修了した者でなければ当該業務に従事させてはならないことになっています。

受講資格

満18歳以上

特別教育

当連合会は、事業者に代わって特別教育を実施しています。当特別教育は、機械研削、自由研削あるいは小型グラインダー等の作業もすべて該当します。(安全衛生法第59条 安衛則第36条第1号)
なお、特別教育には、自由研削用といしと機械研削用といしの二種類がありますので、申し込みの際にはご注意願います。

自由研削用といし講習科目

<学科>
関係法令
自由研削といし、取り付け具等に関する知識
自由研削といしの取り付け方法及び試運転に関する知識
<実技>
自由研削用といしの取付け方法
自由研削用といしの試運転の方法

機械研削用といし講習科目

<学科>
関係法令
機械研削といし、取り付け具等に関する知識
機械研削といしの取り付け方法及び試運転に関する知識
<実技>
機械研削用といしの取付け方法
機械研削用といしの試運転の方法

フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育

高さが2メートル以上で作業床を設ける事が困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて作業に就く者には、特別教育の受講が義務付けられています。

特別教育

平成31年2月1日から、事業者は、高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く)に係る業務を行う労働者に特別教育(原則、学科4.5時間、実技1.5時間)を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項 労働安全衛生規則第36条第41号)。当連合会では、事業者の代わりにこの特別教育を実施しています。

受講資格

満18歳以上

講習科目

<学科>
作業に関する知識
墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る)に関する知識
労働災害の防止に関する知識
関係法令
<実技>
墜落制止用器具の使用方法等

その他教育

安全管理

職長教育

職長は、日本の事業場において作業員を指揮監督するものを言い、事業者は作業中の労働者を直接指導又は監督する職長の業務につくことになった者(作業主任者を除く)に対して、教育を行わなければならないこととなっています。(安衛法第60条、同施行令第19条、安衛則第40条)
なお、職長等の教育を行なうべき業種は、以下のとおりです。

業種

建設業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業
製造業(ただし、次に掲げるものを除く)

  • 食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く)
  • 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
  • 衣服その他の繊維製品製造業
  • 紙加工品製造業(セロハン製造業を除く)
  • 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
職長教育

職長教育は労働安全衛生法60条にもとづく講習で、監督業務、作業者の適正配置、作業手順、異常・緊急時の処置等、現場の監督者が習得すべき事項を講習するものです。よって上記のように、製造業などでも職長が配置されると職長教育を受講することが必要です。
なお、建設業において職長となる場合、同時に安全衛生責任者に選任される場合が多く、事実上、職長教育は安全衛生責任者教育と同時の「職長・安全衛生責任者教育」を受講されています。(当連合会では、職長教育のみを行っています。職長・安全衛生責任者教育が必要な方は、「建設業労働災害防止協会石川支部」が実施しています。)
また、2006年に改正された労働安全衛生法では「危険性又は有害性の調査等に関すること」に係る講習が追加されました。

 

講習科目
  • 作業方法の決定及び労働者の配置
  • 労働者に対する指導又は監督の方法
  • 作業設備及び作業場所の保守管理
  • 異常時等における措置
  • その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動

安全管理者選任時研修

安全管理者は、法定の職種で常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者の資格を有する者から選任しなければなりません。詳細は下記にてご確認ください。
安全管理者について(厚生労働省HP)

講習科目
  • 関係法令
  • 安全教育
  • 安全管理
  • リスクアセスメント
  • 労働安全衛生マネジメントシステム

KYTトレーナー研修会

KYTとは、危険予知訓練のローマ字による表記Kiken Yochi Training の頭文字をとったものです。
危険予知訓練(きけんよちくんれん)とは、工事や製造などの作業に従事する作業者が、事故や災害を未然に防ぐことを目的に、その作業に潜む危険を事前に予想し、指摘しあう訓練であり、KYTトレーナー研修会とはKYT活動を推進するリーダーを育てるための研修会で、2日間の日程で行われます。

講習科目
講義 KYT、ゼロ災運動の考え方などについて
実技 チーム単位で、KYTの各種手法を体験学習する
その他 精神安定法の指導など

衛生管理者免許試験受験準備講習会

衛生管理者(えいせいかんりしゃ)とは、労働安全衛生法において定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者で、一定規模(50人)以上の事業場については、衛生管理者免許、医師、労働衛生コンサルタント等の免許、資格を有する者からの選任が義務付けられています。
一般に衛生管理者免許というと、第一種又は第二種衛生管理者免許をさしますが、工業的職種において衛生管理者となるには第一種衛生管理者免許が必要ですのでご注意ください。

講習科目

労働衛生
労働生理
関係法令

外国人技能実習制度の養成講習

技能実習法(2017年11月1日施行)では、

  1. 監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任する『監理責任者』
  2. 監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する『指定外部役員』又は『外部監査人』
  3. 実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することになっている『技能実習責任者』

について、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される講習(以下「養成講習」)を受講しなければならないと定められています。

また、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』や、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。

お申し込み

公益財団法人 全国労働基準関係団体連合会のサイト
(https://www.zenkiren.com/seminar/ginoujissyu001.html)からお願いします。

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